不動産の相続

複雑になる前に子や孫へ負担を
残さないため

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Support

相続した不動産を売却したい方もお手伝い
戸籍など必要書類の取得から登記申請まで丸ごとサポート。
全国対応しています
所在不明な相続人がいる場合も対応。

このような方は、お気軽にご相談下さい
・戸籍など、書類の取得がめんどうだ
・仕事が忙しくて役所や法務局に行く時間がない
・所在不明や疎遠になっている相続人がいるので代わりに連絡してほしい
・手続きのことが難しくてよくわからない
・相続した不動産の売却まで相談したい
・不動産が遠方で管理することができない
・固定資産税の支払いが負担
・相続不動産の分け方で親族ともめている

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Registration

不動産の相続(相続登記)とは
遺産相続したら、様々な手続きが必要となります。預貯金口座や車の名義変更、相続税の申告など
その中でも特に高価な財産の1つである、不動産についても亡くなられた方(被相続人)の名義になっているものがあれば相続人に名義を変更(相続登記)する必要がでてきます。

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Necessity

相続登記の必要性
相続発生後、亡くなられた方(被相続人)名義の不動産をそのままにしておくと、第三者に所有権を主張できなくなる場合があります。また、相続人間でトラブルの原因となったり、代々相続が発生した場合など相続人が多数出現し、縁遠い親戚同士が相続人となることから手続きが非常に複雑なものとなり、トラブルに発展することもあります。さらには、相続した不動産を売却しようとしても相続登記をしていなければ売ることができません。法律上は相続登記をすることは義務付けられていませんが、高価な財産の1つである不動産の権利を万全に確保するためや無用なトラブルを防ぐためには、相続登記をする必要があるのです。

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Method

相続登記の方法
遺言書による場合:故人が遺言書を作成していた場合は、故人の遺志に従って相続人間で不動産を分割し、相続人に名義を変更。
遺産分割協議による場合 相続人全員の話し合いにより不動産の分割方法を決め、相続人に名義を変更。
法定相続による場合 遺言書が存在しない場合に民法のルールに従って相続人に名義を変更。相続人の1人から登記申請することも可能です。